安全マネジメント
株式会社帝産キャブ仙台 安全管理規定
第一章 総則
(目的)
第一条
この規定(以下「本規定」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条及び第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条
本規定は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
(輸送の安全に関する基本的な方針)
(輸送の安全に関する重点施策)
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(輸送の安全に関する目標)
第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
(社長等の責務)
(社内組織)
(安全統括責任者の解任)
(安全統括責任者の責務)
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
輸送の案善意関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事業を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
(輸送の安全に関する業務の改善)
(情報の公開)
(輸送の安全に関する記録の管理等)
(実施期日)
第十九条
この規定は、平成20年6月1日より実施する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三条
第四条
第五条
第六条
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第七条
第八条
第九条
第十条
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条